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相続のカテゴリ記事一覧

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カテゴリ:相続

相続のカテゴリ記事一覧。YouTubeで聴くテレフォン人生相談。シリアスな悩みから、トホホな悩みまで、人生相談、相談は踊るまとめ、不倫、相続、借金、家族、子育て、職場。

2015-01-23相続
2015-01-23 金曜日放送パーソナリティ:加藤諦三回答者:大迫恵美子(弁護士)相談者:53歳女性 夫64歳 子供なし 母83歳 他界した姉58歳 姉の娘3..

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2015-01-20相続
2015-01-20 火曜日放送パーソナリティ:今井通子回答者:塩谷崇之(弁護士)相談者:67歳女性 夫2年前に70歳で他界 子供4人 31歳娘と同居 両親の弟..

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2015-01-14相続
2015年01月14日 水曜日放送パーソナリティ:今井通子回答者:坂井眞(弁護士)相談者:52歳女性 夫55歳 息子15歳高1話を聞いていると、父親やその家族と..

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2015-01-06相続
パーソナリティ:今井通子回答者:中川潤(弁護士)相談者:73歳女性 夫77歳 長女47歳 孫21歳同居(母子家庭)中川潤弁護士が言ってましたが亡くなった次の日に..

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2014-12-31相続
パーソナリティ:今井通子回答者:塩谷崇之(弁護士)相談者:73歳女性 2年前に亡くなった兄74歳 再婚義理姉81、82歳没 義理姉の子2人 7人兄弟姉妹、生存相..

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テレフォン人生相談 2015-1-23 相続でもめている姉名義の預金は母が積み立てたお金

  •  投稿日:2015-01-23
  •  カテゴリ:相続


2015-01-23 金曜日放送
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:53歳女性 夫64歳 子供なし 母83歳 他界した姉58歳 姉の娘31歳 再婚した姉の夫60歳

長年、精神的な病気を患っていた姉に対してとった母親の行動は理解できますし
裁判で親権をとられて、前夫の元で育って30年ぶりに会った姉の娘に気持ちがいかないのも理解できますが
かと言って、法律を無視することもできませんよね

大岡越前なら、人情を配慮して上手に裁くのかもしれませんが
個人の力量に頼ることなく万人に共通の則でもって
生活を営んでいる現代では、それも通用しません
説得できるものなら、母親を説得するのがベターです

さらに戦前ならば、縁を切ることもできたかもしれませんが
家長制度でない現代では、それもまた難しいです

離婚が増えてきた現代においては
頻繁に起こり得る問題かもしれません
明日は我が身かな・・・

相談者にしてみれば、母親が亡くなった時の相続で
再度、姉の娘と向き合うことになりますから
そもそも他人事ではないですよね

加藤諦三氏の言う、関わらない方が良い
というのも対岸の火事ではないということです

テレフォン人生相談2015-1-20 住まいを売却?30年前の相続がされていなくて

  •  投稿日:2015-01-20
  •  カテゴリ:相続


2015-01-20 火曜日放送
パーソナリティ:今井通子
回答者:塩谷崇之(弁護士)
相談者:67歳女性 夫2年前に70歳で他界 子供4人 31歳娘と同居 両親の弟2人

いつものように編集されていて、おそらく聴衆側からすれば一番面白いと思われる相談者がへそを曲げた理由がカットされているようです
お聞きいただければわかると思いますが、途中からイライラしていますし、相槌がヒドイ!
明らかに不機嫌です

2分20秒過ぎで、『5年前にこの家に入った』
とはっきり言ってますが
4分10秒過ぎで、『5年前ちゃいますよ、25年前ですよ』
と指摘してます

正直、話がよくわかりませんが
そこは冷静に塩谷崇之弁護士が確認をしています

勝手に想像するんですが、
本当は、壁や屋根を直した費用や上下水道を引いた費用が持ち分に反映されるか
相続で有利になると思ってたんじゃないでしょうか

それがカットされている編集箇所で否定されてしまったので
塩谷崇之弁護士の話を不貞腐れて聞いているのかな?
そう推測するのですが、どうでしょう

相談内容を、そっちに振ると
放送内容がおかしくなるので、相続の問題で解決した
そんな感じかなと思います

最後は、もう終わってよって感じですもの

テレフォン人生相談2015-1-14 腹違いの兄弟と相続、婚外子の私の遺産相続の行方が心配

  •  投稿日:2015-01-14
  •  カテゴリ:相続


2015年01月14日 水曜日放送
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:52歳女性 夫55歳 息子15歳高1

話を聞いていると、父親やその家族とはほとんど付き合いがなかったのでしょう
すごく淡々と話をされてみえます
とすれば、兄弟とはいえ他人に近い存在なのでしょう

自分が亡くなった時に相続がどうなるのか
50代になればそろそろ考える頃なのかもしれません

特に母親から相続する時に
かなり大変だったようなので
その記憶があると、心配にもなります

こういった解説は坂井眞弁護士なので
わかりやすかったですが
婚外子とはいえ、複雑に考える必要もないようです

お時間があれば、紙に書いてみてもいいのではないでしょうか

今回の内容には遺留分について述べられていなかったので簡単に
兄弟姉妹には遺留分はありませんので
遺言書で相続しないよう残しておけば大丈夫です

テレフォン人生相談2015-1-6 法定相続人がいない!特別縁故者に対する相続財産の分与

  •  投稿日:2015-01-06
  •  カテゴリ:相続


パーソナリティ:今井通子
回答者:中川潤(弁護士)
相談者:73歳女性 夫77歳 長女47歳 孫21歳同居(母子家庭)

中川潤弁護士が言ってましたが
亡くなった次の日に遺言の手続きをするはずだったのなら
その時に依頼した弁護士は、内容を知っているはずだと思うんですが

似たようなケースの経験がありますが
事前に、書類やらなんやら準備しましたからね
遺言の内容はほぼ決まっていたと思います

まったく知らないとしたら
その弁護士への信用ってどうなんだろう?って感じです

それにしても、本当にこんなことってあるんですね
これから先、こういった方が増えていくような気がします

介護を受けてる方のご子息だったりお嬢さんだったり
独身で、その方以外に親族がいないなんて
よく聞く話です

この相続分は国庫に帰属するわけですから
なんとなくね~www

長女の方も、相続を期待してお世話してきたわけではないでしょうから
例えそうだとしても、それなりの対価があってもいいわけで
少しでも、相続できるといいですね

テレフォン人生相談2014-12-31 相続放棄すべきですか?企業保険と相続

  •  投稿日:2014-12-31
  •  カテゴリ:相続


パーソナリティ:今井通子
回答者:塩谷崇之(弁護士)
相談者:73歳女性 2年前に亡くなった兄74歳 再婚義理姉81、82歳没 義理姉の子2人 7人兄弟姉妹、生存相談者のみ


相続の問題になるのですが、まずはどういう人間関係なのか
そこを理解するのが大変です

相談者は73歳の女性で、兄弟姉妹は7人
現在、生存しているのは自分だけで
2年前に兄が亡くなるが、それまでに生存していたのが兄と自分だけという状況

兄は初婚で、義理の姉と婚姻期間40年以上
義理の姉は再婚で、2人の子供がいるが
姓が違うので兄の養子ではないようである(この説明はないので推測です)

義理の姉は、兄が亡くなった半年後に亡くなります
享年81か82歳とのこと

問題は、相続に関することで
相談者は兄の相続に関心がなかったようで
本来なら、1/4の相続分が相談者と、甥姪にあるはず

しかしながら兄の土地について
義理の姉の子供達は、相続放棄しています

塩谷崇之弁護士が推察するに
あまりに相続人が多くなり過ぎており複雑化
付き合いのない人までいるので面倒になって相続放棄したのでは?
ということですが。。。

私もその通りだと思いますw

さて、問題となっているのは
亡くなった兄の企業保険についてです
その受取人に相談者がなっている模様

ここは、塩谷崇之弁護士が話をしていますので聴いてください
とてもわかりやすいです

今回の話は、誰に遺産を渡すのか
権利関係が複雑で・・・
といった場合に参考になります

これを機会に、相続と保険金のことを勉強しておくと
遺言などで生じる問題を
軽減できるかもしれません

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