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カテゴリ:相続

相続のカテゴリ記事一覧。YouTubeで聴くテレフォン人生相談。シリアスな悩みから、トホホな悩みまで、人生相談、相談は踊るまとめ、不倫、相続、借金、家族、子育て、職場。

2015-03-20相続
テレフォン人生相談2015-3-20 金曜日パーソナリティ:加藤諦三回答者:大迫恵美子(弁護士)相談者:37歳女性 父69歳 母66歳 3人暮らし 弟と妹はアパ..

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2015-03-14相続
テレフォン人生相談2015-3-14 土曜日パーソナリティ:勝野洋回答者:坂井眞(弁護士)相談者:72歳女性 夫70歳 外国に家がある 長男76歳 次男74歳 ..

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2015-02-14相続
2015-2-14 土曜日放送パーソナリティ:勝野洋回答者:坂井眞(弁護士)相談者:52歳女性 同居の義父86歳 半年前に58歳で夫が他界 子供なし 主人の弟5..

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2015-01-30相続
2015-01-30 金曜日放送パーソナリティ:加藤諦三回答者:中川潤(弁護士)相談者:64歳女性 17年ほど前に離婚 34歳の娘家族と同居加藤諦三氏の〆の言葉..

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2015-01-27相続
2015年01月27日 火曜日放送パーソナリティ:今井通子回答者:坂井眞(弁護士)相談者:63歳女性 5年前に65歳の男性と再婚 突然死した息子39歳 離婚した..

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テレフォン人生相談2015-03-20 取得時効でなく、ただの使用貸借では?

  •  投稿日:2015-03-20
  •  カテゴリ:相続


テレフォン人生相談2015-3-20 金曜日
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:37歳女性 父69歳 母66歳 3人暮らし 弟と妹はアパートを借りて別々に住んでいる

悲しいご連絡です
情報不足で、回答できませんし
相談者が解決すべき問題ではありません

あるとするなら、父親が亡くなった時に
どこに住めばいいのかということかもw

民法162条 (取得時効)
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

大迫恵美子弁護士が言いたかったのは、このこと
善意で占有していたという可能性を確認してたんですが

お金借りる時に、おばさんに何と言われたのか
何も言われなかったのか

どちらにしろ、無料でずっと借りていたという解釈も成り立つので
そうなると、単なる使用貸借になってしまいます

この先、明るい材料もなさそうです
おばさんには、二人の娘がいるとのこと
そうなると、もっともっと複雑になっていきますから

他に土地を求めて
そこに家を建てた方がいいような気がします

父親に解決する意思がないのなら
自分がそこに住むことよりも
独立してでも、生計が成り立つように考えましょう

加藤諦三さんが言うように
まずは自分のことからですよね




テレフォン人生相談2015-03-14 兄弟で相続した土地建物をお金にしたい

  •  投稿日:2015-03-14
  •  カテゴリ:相続


テレフォン人生相談2015-3-14 土曜日
パーソナリティ:勝野洋
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:72歳女性 夫70歳 外国に家がある 長男76歳 次男74歳 三男68歳

それほど長くない将来
それこそお兄さんは、平均寿命まであとわずか

後々のことを考えれば
坂井眞弁護士の言うとおり
早めに処分してしまったほうがいいと思います

簡易裁判所での民事調停から
不調になった場合の
地方裁判所での共有物分割請求訴訟の手続きは

とても判りやすかったです

相談者も感謝してましたが
この手の問題は内々の問題なので
表ざたにならないだけに

案外、多い相談なのかもしれません

覚えておいて損はない案件です

テレフォン人生相談2015-02-14 義父と2人暮らしです。遺産相続はどの位ですか

  •  投稿日:2015-02-14
  •  カテゴリ:相続


2015-2-14 土曜日放送
パーソナリティ:勝野洋
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:52歳女性 同居の義父86歳 半年前に58歳で夫が他界 子供なし 主人の弟56歳と妹51歳は別居

残念ですが、相続の基本的な問題です
義理の父親のお世話をしても
法定相続人には入っていません

夫が亡くなって半年
その間、夫の弟や妹は何も言わないんですかね?
義理の姉ではありますが、兄が死んでしまったら他人です

子供もいないわけですから
実家に帰ってもらうなりして
自分達で父親の面倒をみないといけません

そうでなければ、少しでも遺贈できるように
父親と話をしないと

坂井眞弁護士から、相続分は無いと聞いて
少しがっかりした感じでしたが
それでも、遺族年金があるので生活には困らない

義父が亡くなったら実家に帰る・・・

義父さん、長男さんは良いお嫁さんをもらいましたね
それに報いるだけのこと
してあげてください!!

テレフォン人生相談2015-1-30 一人寂しく施設で亡くなっていた兄、借金取り立ての恐怖が蘇る

  •  投稿日:2015-01-30
  •  カテゴリ:相続


2015-01-30 金曜日放送
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:中川潤(弁護士)
相談者:64歳女性 17年ほど前に離婚 34歳の娘家族と同居

加藤諦三氏の〆の言葉からご紹介します

「生きている時代に周囲に迷惑をかける人は、死後も周囲に迷惑をかけます」

人からお金を借りて、返さない
親族に迷惑をかける
典型的な、困った家族ってやつですね

取り立て屋っていう人がいて
両親、兄弟姉妹に子供
勤め先にまでやってきて、大騒ぎする

そういう時代がありました

まさに、その頃に迷惑をかけられたんでしょう
相談者はトラウマになってますね

中川潤弁護士が、相続放棄の手続きについて
簡単に説明していますが
結論は。。。


弁護士に相談しましょう!


兄弟姉妹で相続した父親の財産
亡くなったお兄さんと連絡がとれず
遺産分割協議がされていないわけですから

こちらの方が心配ですね
今すぐ

弁護士に相談しましょう!

テレフォン人生相談2015-1-27 相続財産と退職金と寄与分 突然死した息子の退職金の行方

  •  投稿日:2015-01-27
  •  カテゴリ:相続


2015年01月27日 火曜日放送
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:63歳女性 5年前に65歳の男性と再婚 突然死した息子39歳 離婚した夫65歳前後 兄65、6歳

今回の放送は相続と退職金、寄与分
これから増えてくるような事例になると思いますので
聞いておいて損はないお話です

坂井眞弁護士が、いつものように分かりやすく解説してくれています

退職金の性格については会社の規定によるといういこと
一概に相続財産に含まれると考えられないという点

さらには、相談内容のように
生後すぐ離婚した夫
養育費をもらっていない、離婚後に会ったこともない

それでいて、法定相続人なので
一人で養育してきた息子の相続財産を受け取れるのが納得いかない
どうにかならないのか

ここで寄与分についての解説があります

聞いていただくのが一番だと思いますので
そういったことも含めて
しっかりと聞いてみてください

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