2015-01-23 金曜日放送
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:53歳女性 夫64歳 子供なし 母83歳 他界した姉58歳 姉の娘31歳 再婚した姉の夫60歳

長年、精神的な病気を患っていた姉に対してとった母親の行動は理解できますし
裁判で親権をとられて、前夫の元で育って30年ぶりに会った姉の娘に気持ちがいかないのも理解できますが
かと言って、法律を無視することもできませんよね

大岡越前なら、人情を配慮して上手に裁くのかもしれませんが
個人の力量に頼ることなく万人に共通の則でもって
生活を営んでいる現代では、それも通用しません
説得できるものなら、母親を説得するのがベターです

さらに戦前ならば、縁を切ることもできたかもしれませんが
家長制度でない現代では、それもまた難しいです

離婚が増えてきた現代においては
頻繁に起こり得る問題かもしれません
明日は我が身かな・・・

相談者にしてみれば、母親が亡くなった時の相続で
再度、姉の娘と向き合うことになりますから
そもそも他人事ではないですよね

加藤諦三氏の言う、関わらない方が良い
というのも対岸の火事ではないということです