2015-2-14 土曜日放送
パーソナリティ:勝野洋
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:52歳女性 同居の義父86歳 半年前に58歳で夫が他界 子供なし 主人の弟56歳と妹51歳は別居

残念ですが、相続の基本的な問題です
義理の父親のお世話をしても
法定相続人には入っていません

夫が亡くなって半年
その間、夫の弟や妹は何も言わないんですかね?
義理の姉ではありますが、兄が死んでしまったら他人です

子供もいないわけですから
実家に帰ってもらうなりして
自分達で父親の面倒をみないといけません

そうでなければ、少しでも遺贈できるように
父親と話をしないと

坂井眞弁護士から、相続分は無いと聞いて
少しがっかりした感じでしたが
それでも、遺族年金があるので生活には困らない

義父が亡くなったら実家に帰る・・・

義父さん、長男さんは良いお嫁さんをもらいましたね
それに報いるだけのこと
してあげてください!!