テレフォン人生相談2015-3-20 金曜日
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:37歳女性 父69歳 母66歳 3人暮らし 弟と妹はアパートを借りて別々に住んでいる

悲しいご連絡です
情報不足で、回答できませんし
相談者が解決すべき問題ではありません

あるとするなら、父親が亡くなった時に
どこに住めばいいのかということかもw

民法162条 (取得時効)
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

大迫恵美子弁護士が言いたかったのは、このこと
善意で占有していたという可能性を確認してたんですが

お金借りる時に、おばさんに何と言われたのか
何も言われなかったのか

どちらにしろ、無料でずっと借りていたという解釈も成り立つので
そうなると、単なる使用貸借になってしまいます

この先、明るい材料もなさそうです
おばさんには、二人の娘がいるとのこと
そうなると、もっともっと複雑になっていきますから

他に土地を求めて
そこに家を建てた方がいいような気がします

父親に解決する意思がないのなら
自分がそこに住むことよりも
独立してでも、生計が成り立つように考えましょう

加藤諦三さんが言うように
まずは自分のことからですよね