テレフォン人生相談2015-4-22 水曜日
パーソナリティ:今井通子
回答者:三石由起子(作家・翻訳家)
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:31歳女性 夫37歳 息子1歳 実家の両親59歳 妹29歳 妹の夫37歳 婚姻期間3年

テレフォン人生相談の法則が発動してしまいました

三石由起子氏が、相談者にお説教しますw

まず、放送内でわかり難かった法律の件を載せておきます

法の適用に関する通則法
(平成十八年六月二十一日法律第七十八号)
(不法行為)
第十七条  不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

相変わらず、解釈が面倒なので
その道の方に解釈してもらうか、独力で頑張ってくださいw

>加害行為の結果が発生した地の法による
坂井眞弁護士が言っていたのは、このことで
これからすると、旦那が居たところで日本でということなのだと思います

人生相談の中でも、海外で不貞行為って
ありましたっけ?
あっても、訴えたいとかは、なかったような気がします

私の記憶にはありませんね・・・

さて、肝心の妹を懲らしめたいけど
姉としてどうよ?
と言う件ですが

案の定、法則発動しました

他人のことに口出すな

これは、終始一貫した
テレフォン人生相談の決まりです

相談者、泣いちゃいましたけど
口を出して、得することなんか何もないです
ボランティアにさえならない

混乱させるだけで、本職
弁護士に相談するように、アドバイスしておしまいです

姉妹と言えども
独立して別の家庭をもっているわけで
血縁と言えど、口出しすべきことではありません

懲らしめるなんて、とんでもない話です