2015年02月03日 火曜日放送
パーソナリティ:今井通子
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:72歳女性 同棲中の男性77歳 お互いに未婚で子供なし 両親は他界しておりお互いに健在の兄弟姉妹あり

15年間同棲していて、介護しなければいけなくなったら
出ていって欲しい・・・・なんて
ちょっと、ちょっとって感じです

内縁関係でも、年金分割や財産分与は認められています
ただし、夫婦関係のような相続人にはあたりません
つまり、今回のケースも大迫恵美子弁護士が言うように相続の受取は妹になります

じゃあ、介護の義務ってどうなるのか?

この部分については、遠回しに言ってますが
病気の同棲相手を、家から追い出すという行為は

内縁関係を不当に破棄した相手に対して慰謝料の請求が認められる

ということになるため賢明ではないということです
内縁関係でも、扶養義務がありますので
介護しないというのもダメだってことなのでしょう

自分の負担も大きいので
今井通子さんの言う通り、早めにヘルパーさんに頼むなりして
早急に対処した方がいいようですね

夫婦や親子ですら、介護の負担は大きいもの
今の気持ちのままだと、知らない間に虐待してるってこともありますから
自身の負担を軽くする方法が先決でしょう