パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:55歳女性 夫58歳 大学生息子2人

86歳と高齢の父親に借金があることがわかり、どうしたらいいのか?という相談です
荒れた生活というのですから、子供の頃からかなり苦労したのだと思います
借金を繰り返す人は最後の加藤諦三のひと言、「本人は平気」に繋がります

借金はあくまでも借りた人が返すのが原則、最近は連帯保証人が必要だったりしますので、保証人にも同様にお金を弁済する義務が生じます
でもそれは当事者のみで、借りた人の子供に影響が及ぶことはありません
ただ一点、相続が発生した時は別ですね

その場合、躊躇なく相続放棄すれば問題はありません
もしもプラスの財産があれば相殺して損得を考える必要があるかもしれませんが、今回の相談は何も財産が無いということなので、お父さんが亡くなったら即相続放棄で、相談者が借金を弁済する義務は生じません

問題は保証人のお母さん
当事者なので借金を免れることはできませんから、お父さんと一緒に自己破産ですね
これで何も問題なく解決です

昔のドラマのように、親の借金を子供が背負うなんてことは、ちゃんと手続きを踏めば何も心配することはありません