半年前に母親が他界し、弟と相続の件で揉めている。生命保険金のを全額渡さないと、ハンコを押さないと言って、うちに来るな、電話もするなという手紙を寄こしてきた。
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テレフォン人生相談2016年11月12日(土)
パーソナリティ:柴田理恵
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:54歳女性 夫62歳 長男30歳 長女26歳 次女22歳 半年前に他界した実母 相続で揉めている実弟

生命保険金を全額寄こせ 


相続について相談したいという54歳の女性
半年前に母が他界、父親は20年前に亡くなったいる
兄弟は、妹と弟で、その弟と母親の遺産相続で揉めている

妹は何もいらないと相続放棄
夫名義の土地に、母親名義の家が2棟建っている
もともとは、父親が建てたもので、自宅とお店

母の存命中、一緒に住もうということを言っていたのだが・・・
母が亡くなり、相続できないまま
弟が、ハンコを押すという約束だったが、押すのを渋っている

母が生前、相談者に貸していたお金がある
生活する上で、出してもらったとか、子供の学費を少し援助してもらったとか
それを細かく書いたものを弟が持っているとのこと

母親は、生命保険に入っており、その受取人を弟と相談者の半分ずつにして残してくれた
しかし、弟に対しては、全額あげるということを言っていたらしい
実際には、半分ずつだったのだけれど

それで、弟が、相談者に渡った分を全額、自分にくれなければ、ハンコを押さないと言っている
相談者が、協議書にハンコを押してくれと見せると
納得がいかないということで、ハンコを押さずに帰ってしまった

代償金


具体的に、どういう分け方にしたいのか?と坂井眞
お店と自宅の建物2棟、これの1つを弟にあげてもいい
今、住んでいる自宅は自分が欲しい

弟が店を手に入れると、地主である旦那との間で、土地の利用関係を定める必要がある
それは考えているかとの問いに
思っており、かまわないと言う相談者

他に遺産は、貯金通帳があるが、中身はほとんどない

生命保険金の受け取りは、二人の名前が具体的に書いてあり
契約に基づく、生命保険金請求権になるので、
相続の中身として、分ける対象にはならないと坂井眞

つまり、弟が請求したとしても、そもそもが相続の話しではない
遺産分割をする場合、現金ならば、単純に計算すればいいのだが
割りようのない不動産の場合は、代償金で分割する方法もある

弟からしても、建物をもらっても仕方ないので
それを、代償金として、現金で渡すのも一つの方法と坂井眞

それに対し、相談者は、弟から手紙をもらっている
そこに書かれている内容は、うちに来るな、電話もするなという内容
お金で解決できるなら、なんとかしたいが、その手紙を見たら、嫌だと思ってしまった
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