テレフォン人生相談2015-3-2 月曜日
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:27歳男性 離婚したばかいり 婚姻期間1年と7か月ほど 10か月の娘


これは、ちょっと同情してしまう
実質的な面会交流拒否じゃないですか

子供が会いたいという意思がでるまでは会わせてもらえない

今、10か月・・・育て方によっては、会いたいなんて言わないだろうし
言えなくなるかもしれません

もしも奥さんが再婚したら、
しばらくは、お父さんの判別なんてできないから
聞かされるまでは、かなり大きくなるまでわかんない

大迫先生も言ってるけど
会えないと、養育費も滞るかもしれない
給料差押できるけどね

もともと、生活ができないから一緒に同居したぐらいだから
それほど給料をもらっているとも思えない

とすると、生活苦で養育費を勝手にストップするかも

離婚協議書の内容を考えると
弁護士からのアドバイスがあったと考えるべきかな

なかなか上手に考えるもんですね