テレフォン人生相談2015-3-21 土曜日
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:68歳女性 息子28歳 再婚した主人とは死別 前の主人との子供2人、男女

同じ境遇ではないですが
気持はわかります

子供に差をつけているわけではないでしょうが
父親が異なりますから
そんな気になっても仕方ないです

相続放棄ができないように
事前に放棄を表明しても
後から覆せますから、どうしようもありません

坂井眞弁護士も、きちんと説明されてますが
遺言書を書いておいて
あとは、当事者次第にするしかありません

今井通子さんが言うように
1/3は、使わずに残しておいて
10年経ったらおろせるかも

みたいなことにしておくしかないですね