パーソナリティ:加藤諦三
回答者: 塩谷崇之(弁護士)
相談者:67歳男性 妻64歳 2人暮らし 長女37歳 長男36歳 独立別居

古い借地借家法の適用ですね
大雑把に言えば、借主側に有利だったりするので
塩谷崇之弁護士のアドバイス通りでいいかと思います

と言っても、塩谷崇之弁護士は裁判になったらと言ってますから
結局は話合いがまず先になるかと思います

少なくとも、大家さんも家賃の支払いを拒むとか
明け渡しの表明だけでなく、しっかりと明示していかないと
代理人の弁護士さんも、大変だな~と逆に思ってしまいます(爆)

全員とは言いませんが、昔の大家さんの多くがこんな感じで
貸してやってる!という態度をとります・・・どうしてなんでしょうね?
借りてもらっている、となる人の少ないこと少ないこと

借主さんの多くも、大家さんが言うからと
そのまま言うことを聞く人が多いのですが
いざ、もめてしまうと・・・結果は大家さんに不利になることの方が多いです

加藤諦三氏の〆の言葉が表している通り
「ものは言いよう」
6年前に、話合えば補償金を積むことなく、すんなりと明け渡してもらえたものを

このまま、もめてしまえば
どちらにしろ解決するまで時間がかかります

正当な理由を提示して、明け渡し時期を明示し
きちんとした手続きを踏んでいけば
とっくに解決していたのに

といつも思うのでしたwww