テレフォン人生相談 2014年8月19日放送分より
パーソナリティ:勝野洋
回答者:塩谷崇之(弁護士)

相談者40歳女性 夫42歳
子供中1男の子 小4女の子
父74歳認知症 母73歳 姉48歳独身

姉が2000万円のマンションを購入した時に、母親から援助を仰いでいる
父が認知症で営んでいた農業ができなくなった
母との話し合いの中で、もしも父が亡くなったら土地建物を売却してお金にして分けたいと言っている
納得がいかないのは、姉にお金の援助した件
嫁いできた時に、子育てをするうえで姉には迷惑をかけたと負い目を感じているので、生前贈与も含めて多く渡したいとのこと
納得のいかない相談者だが、相続は子供の意思ではなく父母の意向を優先するべき
と、塩谷崇之弁護士

確かにそうだけれど、これは遺言があった場合の話で、もしも遺言がなければ生前贈与分については相続分とした考慮される場合があるという事実

自分の死後に家族に揉め事がおこらないよう
できるだけ遺言書を書いておく方がいいでしょうね
もちろん、相続する財産がある場合ですがw