大声で喧嘩をして相手を説得することはできません
テレフォン人生相談 2014年7月5日放送分より
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:伊藤恵子(弁護士)
相談者:71歳男性 4か月前に離婚 長男46歳 次男43歳

離婚調停から裁判になり、一審の判決で500万の慰謝料を払えという判決
土地・建物を処分しないと慰謝料が払えない
しかし前の嫁と息子が住んでいるので、売却が決まりかけても自分の家だと言われて2度ほど話が流れる
慰謝料を払えば家を出ていくと言うが、家を明け渡してもらって売らないと慰謝料が払えない
さて、どうしたものか・・・