前の彼女が貸したお金を返済しないので、催促したら、警察からストーカー行為と注意をされた。回収する方法はあるんでしょうか?という相談
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テレフォン人生相談2017年1月17日(火)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:43歳男性 独身 離婚歴あり 20歳で結婚し30歳頃離婚 子供と孫あり 36歳の女性にお金を貸す

貸した金を返せと胸ぐら掴む


当時付き合っていた彼女に、18万円を貸したという相談者
いろいろあり、警察に捕まって2週間留置
お金を返せと、twitterで発信すると、警察から注意

それをすると、ストーカーだと、説教をされる
官選弁護人に聞くと、少額訴訟もあるが
泣き寝入りすることになるだろうと言われる

警察に捕まったのは、傷害
カラオケ喫茶のマスターと浮気、別れを告げられ
貸した金を返せと、店まで行き、胸ぐらを掴んだ

やぶ医者からの、診断書で、傷害になる
貸した証拠は、LINEのやり取りと
月々15000円ずつ、返していくという念書

少額訴訟


有名なやぶ医者で、怪我をしたという診断
それで、罪名は傷害罪
罰金の20万円を払って、出てきた

18万円を返してということなら、少額訴訟でいい
LINEの貸して、貸しますのやりとり
お金を渡したというやり取りもあり

ストーカー行為は、お金を返せというメールから

督促手続きで、異議申し立てされ
普通の正式裁判になると面倒なので
少額訴訟で、いいと思うと坂井眞

問題は、返す資力と財産
車ぐらいしかにという彼女
差押えるなら給料だが、一括で18万は難しそう

手続き的にはできても
回収としては、見通しは暗そう