テレフォン人生相談2017年1月17日(火)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:43歳男性 独身 離婚歴あり 20歳で結婚し30歳頃離婚 子供と孫あり 36歳の女性にお金を貸す
貸した金を返せと胸ぐら掴む
当時付き合っていた彼女に、18万円を貸したという相談者
いろいろあり、警察に捕まって2週間留置
お金を返せと、twitterで発信すると、警察から注意
それをすると、ストーカーだと、説教をされる
官選弁護人に聞くと、少額訴訟もあるが
泣き寝入りすることになるだろうと言われる
警察に捕まったのは、傷害
カラオケ喫茶のマスターと浮気、別れを告げられ
貸した金を返せと、店まで行き、胸ぐらを掴んだ
やぶ医者からの、診断書で、傷害になる
貸した証拠は、LINEのやり取りと
月々15000円ずつ、返していくという念書
telephone1242soテレフォン人生相談2017年1月17日 火曜日 貸したお金を請求したらストーカー扱い 納得できないとご立腹の相談者 https://t.co/g4QGYDvnqr 今、このタイミングだから ぶっ込んできましたね、スタッフさんw 法治国家なので 情には、流されませんよってw ふふふ01/17 17:48
少額訴訟
有名なやぶ医者で、怪我をしたという診断
それで、罪名は傷害罪
罰金の20万円を払って、出てきた
18万円を返してということなら、少額訴訟でいい
LINEの貸して、貸しますのやりとり
お金を渡したというやり取りもあり
ストーカー行為は、お金を返せというメールから
督促手続きで、異議申し立てされ
普通の正式裁判になると面倒なので
少額訴訟で、いいと思うと坂井眞
問題は、返す資力と財産
車ぐらいしかにという彼女
差押えるなら給料だが、一括で18万は難しそう
手続き的にはできても
回収としては、見通しは暗そう