賃金未払いの状況が続いており、会社は休業状態になっている。破産・倒産はしないと経営者、未払い賃金立替制度を利用できない
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テレフォン人生相談2017年1月7日(土)
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:68歳女性 夫とは15年ほど前に死別 一人暮らし

賃金未払い状態


15年ほど前に夫と死別し、一人暮らしの68歳女性
賃金が未払いで、仕事は休業状態
食品の加工業の会社で、全部で社員20名ほど

パートで入って、正社員ではないが従業員にまでなった
会社に入ってから、8ヶ月で給料が払われていない
食品加工としては、もう仕事がない状態

しかし、倒産や破産はしていない
給料の遅配で、自己都合退職した人もいるので
払われなかったのは、12名

労働基準局や、弁護士に相談はしている

未払賃金立替制度が利用できない


経営者は、払うだけのお金がないと言うばかり
しかし、倒産に向けての手続きはとっていない
倒産もしたくないし、破産もしたくないと言っている

会社は、動いていないので、収入はなく
破産や倒産しないので、未払い賃金立替制度の利用ができない
それなら、法的手続きをとるしかないと、大迫恵美子

破産したくないとか、倒産したくないとか
経営者は勝手なことをい言っており
何か月も手続きがかかるとか言っている

工場の財産を差し押さえて売っぱらうなり
そういうことを考えるしかない
給料未払いの時効は、2年

既に、10ヶ月も経っており、時間はあっという間に経つ
やる気のある人だけでも組んで
法的手続きにかからなければいけない