妻と離婚したが、元妻の訴えで、530万円を、一括で支払えという判決が出た。支払は無理、死んでしまいたいという相談
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テレフォン人生相談2017年1月10日(火)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:71歳男性 2年前に離婚し一人暮らし 元妻69歳

パチンコで退職金を使い切った元妻


71歳の男性から、家裁の判決で、年金から530万円支払えと判決
2年前に離婚、現在は年金生活で、離婚した妻から訴えられた
離婚原因は、退職金を妻が1年半で使い切ってしまったこと

ローンが払えなくなり、それをきっかけに離婚に踏み切る
770万円の退職金を、ギャンブルで使ってしまう
通帳の引き出し明細書を調べると

2時間、3時間おきに、2~3万円を1日に2、3回おろしている
パチンコ屋の下にある、コンビニのATMから
毎日、毎日使っていたので、1年半で使い切ってしまう

あなたが慰謝料請求しても良かったのにと今井通子
糖尿病で目が悪い相談者は、読み書きができず、
代理人の弁護士に依頼する

しかし、相手の言うなりになってしまい
支払うことになるも、お金がない
退職年金は、3ヶ月まとめて19万円

81歳の平均寿命まで生きたとして、760万の半分で380万のはずが
530万の支払いなのは、どうしてか?と今井通子
一括支払いは無理なので、月払いの分割にできないかと相談


死んでる場合じゃない


坂井眞、簡単に返答、一括で支払うしかない
しかし、払えない人からは、取りようがないので
話し合いで、分割支払いにすることはできる

破産されて、払ってもらえなくなるよりはいい
しかし、協議離婚して2年だったら
離婚せざるを得なかったのは、元妻の浪費のせいだと

慰謝料請求は、言いたくないか?と問うと
そんな方法が、あるのだったら教えて欲しいと相談者
3年経ってないのなら、慰謝料請求できる

それで、500万にははらないだろうが
請求分と、差し引きで相殺できることになる
ただし、話し合いがダメになるかもしれないし

ぐちゃぐちゃになって、延びてしまうかもしれない
分割できないのなら、死んだ方がいいと相談者
まだ、戦えると坂井、今井両先生

死んでる場合じゃありませんと今井通子
慰謝料請求を勧める
弁護士のセカンドオピニオンで、違う先生を代理人に