テレフォン人生相談2017年1月10日(火)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:71歳男性 2年前に離婚し一人暮らし 元妻69歳
パチンコで退職金を使い切った元妻
71歳の男性から、家裁の判決で、年金から530万円支払えと判決
2年前に離婚、現在は年金生活で、離婚した妻から訴えられた
離婚原因は、退職金を妻が1年半で使い切ってしまったこと
ローンが払えなくなり、それをきっかけに離婚に踏み切る
770万円の退職金を、ギャンブルで使ってしまう
通帳の引き出し明細書を調べると
2時間、3時間おきに、2~3万円を1日に2、3回おろしている
パチンコ屋の下にある、コンビニのATMから
毎日、毎日使っていたので、1年半で使い切ってしまう
あなたが慰謝料請求しても良かったのにと今井通子
糖尿病で目が悪い相談者は、読み書きができず、
代理人の弁護士に依頼する
しかし、相手の言うなりになってしまい
支払うことになるも、お金がない
退職年金は、3ヶ月まとめて19万円
81歳の平均寿命まで生きたとして、760万の半分で380万のはずが
530万の支払いなのは、どうしてか?と今井通子
一括支払いは無理なので、月払いの分割にできないかと相談
telephone1242soテレフォン人生相談2017年1月10日 火曜日 戦えと檄が飛ぶ!パチンコで退職金を使い切った元妻の訴えで530万一括払いの判決 https://t.co/csofV6k4CE 死んでる場合じゃありません! おっちゃん、泣いてるけど 笑ってしもうたw 今井先生、ナイス!01/10 19:29
死んでる場合じゃない
坂井眞、簡単に返答、一括で支払うしかない
しかし、払えない人からは、取りようがないので
話し合いで、分割支払いにすることはできる
破産されて、払ってもらえなくなるよりはいい
しかし、協議離婚して2年だったら
離婚せざるを得なかったのは、元妻の浪費のせいだと
慰謝料請求は、言いたくないか?と問うと
そんな方法が、あるのだったら教えて欲しいと相談者
3年経ってないのなら、慰謝料請求できる
それで、500万にははらないだろうが
請求分と、差し引きで相殺できることになる
ただし、話し合いがダメになるかもしれないし
ぐちゃぐちゃになって、延びてしまうかもしれない
分割できないのなら、死んだ方がいいと相談者
まだ、戦えると坂井、今井両先生
死んでる場合じゃありませんと今井通子
慰謝料請求を勧める
弁護士のセカンドオピニオンで、違う先生を代理人に