40年ほど前に、兄弟が肩代りしてくれた借金、兄は男なので、もらったと認識していた相談者。最近、兄からその時の立替金を、利息をつけて返せと請求書が届く。兄の嫁が認知症で困っているとのこと。10年の時効を過ぎ、消滅時効に返さなくてもいいが、利息だけでも返すと、消滅時効の援用は喪失してしまう。

テレフォン人生相談2017年8月12日
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:中川潤(弁護士)
相談者:74歳女性 夫77歳 二人暮らし 子供3人 44歳・42歳・40歳 相談者の兄

加藤諦三氏の〆の言葉なし