亡き妻が友達に100万円貸していることが発覚。夫の自分が友達への返済請求は可能でしょうか?という相談

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人生相談2016-03-21


テレフォン人生相談2016年3月21日 月曜日
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:塩谷崇之(弁護士)
相談者:72歳男性 妻半年前に他界 一人暮らし 子供2人は独立

加藤諦三〆の言葉
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72歳の男性から、半年前に家内が他界
友達に貸していたお金があるだが、借用書を亡くなる3月前に書いてもらったはずなのにない。
借りた人も認めているので、書き直してもらいたい。

7年前に3回に分けて100万円を貸したが、46万7千円が残っている。
貸した時からの金利を上乗せして、保証人をつけたいのだが。
歳なので、あと7年もかかったら、もらい損ねる心配をする。