テレフォン人生相談2015-8-14 金曜日
パーソナリティ:ドリアン助川
回答者:塩谷崇之(弁護士)
相談者:69歳女性 夫と2人暮らし
5年前にお金を貸した方が、1ヶ月前に急に亡くなった
保証人をたてていなかったが
娘に相続させると言っていたので電話をすると

いろいろあるから、財産は放棄する
そう言われて電話を切られる

借用書はあるが、期限や利子については書かれていない
しかし口頭で、年に30万円づつ払うと約束し
5年間、もらっていた

主人の知り合いだが、主人には内緒で貸していたので
主人が知ったらどうなるか・・・

表立ってことをしなければならないのなら
泣き寝入りもやむなしと 思っている
何かきっかけになる言葉でもみつかれば

塩谷崇之弁護士が回答者
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述書を出さねばならず
口頭で言えば、放棄できるわけではないと教えてもらう

誰が相続するのか放棄するのか
相続人の協力がないと難しい
弁護士に依頼して調べてもらうのがいいが

必ずしも、250万円を回収できるわけではない
裁判を起こして認められても
お金がなければ回収できないし

250万に対して、150万の利息
実損害は100万
費用対効果を考えたらどうなんだろうか

まとめのドリアン助川の一言は
必聴か