パーソナリティ:今井通子
回答者:高中正彦(弁護士)
相談者:39歳男性 離婚した妻37歳、2ヶ月前に自殺 子供1歳10か月


高中正彦弁護士、いいです!!
先生の言う通り、親権をどうしようか悩んでいる場合でなく
父親として、取り戻したい!という相談であって欲しかったです

1歳10か月の子供が10歳になる時
先方の親は80歳前後
一緒にいることはできても、逆にお世話にならなければならない年齢に・・・

可愛がってきた孫ですから
別れた奥さんの両親が、渡すつもりはないというのは当然です
死んだ娘の忘れ形見になるわけですから

それでも、子供のことをイチバンに考えるなら
父親として、有無も言わさず引き取ると言って欲しいですね

最初は、それこそ泣くかもしれませんが
物心がつく頃には、覚えていないと思います

シングルファ-ザーになってしまいますが
頑張ってください!!!