江戸時代から続く農地を子供達が跡を継ぐことを拒否。継いでくれる人に売ろうと思うが、その人が売却することになっても、農業をする人に売ることと制限を設けたいのだが、法律的に可能かどうか。


テレフォン人生相談2016年12月10日(土)
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:67歳男性(農業) 妻68歳 都会に居る長男42歳独身 嫁いだ娘 長女39歳 次女38歳 孫がいる




再相談、農業をする人に売却したい


前回の放送は、2015年の11月28日でしたね
その時は、遺留分の放棄についてでしたが
今回は、どうやら、りんご畑は継がないって結論が出たみたいです

3人の子供全員(前回は4人)、全員が林檎畑の跡を継がない
了承した相談者は、Iターンで農家をやってる人に売却しようと考える
林檎・梨畑一括で売却して、自分はそこで働かせてもらう

一度に支払うのではなく、売上から売却代金を払っていってもらう
そういう形をとらないと、農業では購入できない
そこで、自分が教えながら、給料を貰う形

現実に、売却がすすんでいるわけではないが
自分と同じように、子供が継ぐとは限らないので
その時には、一括で、農業を継ぐ人に売却するという条件を付けたい

それが、法律的に、できるのかできないのかを教えてもらいたい