テレフォン人生相談2016年12月10日(土)
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:67歳男性(農業) 妻68歳 都会に居る長男42歳独身 嫁いだ娘 長女39歳 次女38歳 孫がいる
telephone1242so加藤諦三氏の〆の言葉『自分の生きた証を得たい。というのは、人間の根源的な欲求です』 #teljin #テレフォン人生相談12/10 10:46
再相談、農業をする人に売却したい
前回の放送は、2015年の11月28日でしたね
その時は、遺留分の放棄についてでしたが
今回は、どうやら、りんご畑は継がないって結論が出たみたいです
3人の子供全員(前回は4人)、全員が林檎畑の跡を継がない
了承した相談者は、Iターンで農家をやってる人に売却しようと考える
林檎・梨畑一括で売却して、自分はそこで働かせてもらう
一度に支払うのではなく、売上から売却代金を払っていってもらう
そういう形をとらないと、農業では購入できない
そこで、自分が教えながら、給料を貰う形
現実に、売却がすすんでいるわけではないが
自分と同じように、子供が継ぐとは限らないので
その時には、一括で、農業を継ぐ人に売却するという条件を付けたい
それが、法律的に、できるのかできないのかを教えてもらいたい
telephone1242soテレフォン人生相談2016年12月10日 土曜日 農業の跡継ぎ問題 江戸時代から続く林檎・梨畑を条件付きで売却したいhttps://t.co/lwnhsFUSRK あれ?この声って思ったなら正解 前回は、相続の相談だったけど どうやら、残念なことになったようだね こればっかりはね12/10 19:25
他人の権利を制約する根拠にはならない
江戸時代から続く農地、買い手は探せばみつかる
代々、農業をやってくれるならばいいが
そうでない場合、跡取りがいなければ、農業をやってくれる人に売るのが条件
あくまでも、ずっとそのまま林檎・梨畑として耕作してほしい
小分けにして欲しくないのは、先祖から受け継いできたから
法律的に、条件を付けて売る方法はあると大迫恵美子
買戻し特約と言うのを付けて、また買い戻すことはできる
しかし、所有権の処分の仕方に、制限を加えるのは
問題を起こすことになるので、たぶんできない
合理性がないと、大迫恵美子
それは相談者の土地に対する、愛着の問題であって
他人の権利を、制約する根拠とはならない
契約に邪魔されて、自分の権利が手に入らない