江戸時代から続く農地を子供達が跡を継ぐことを拒否。継いでくれる人に売ろうと思うが、その人が売却することになっても、農業をする人に売ることと制限を設けたいのだが、法律的に可能かどうか。
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テレフォン人生相談2016年12月10日(土)
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:67歳男性(農業) 妻68歳 都会に居る長男42歳独身 嫁いだ娘 長女39歳 次女38歳 孫がいる

再相談、農業をする人に売却したい


前回の放送は、2015年の11月28日でしたね
その時は、遺留分の放棄についてでしたが
今回は、どうやら、りんご畑は継がないって結論が出たみたいです

3人の子供全員(前回は4人)、全員が林檎畑の跡を継がない
了承した相談者は、Iターンで農家をやってる人に売却しようと考える
林檎・梨畑一括で売却して、自分はそこで働かせてもらう

一度に支払うのではなく、売上から売却代金を払っていってもらう
そういう形をとらないと、農業では購入できない
そこで、自分が教えながら、給料を貰う形

現実に、売却がすすんでいるわけではないが
自分と同じように、子供が継ぐとは限らないので
その時には、一括で、農業を継ぐ人に売却するという条件を付けたい

それが、法律的に、できるのかできないのかを教えてもらいたい

他人の権利を制約する根拠にはならない


江戸時代から続く農地、買い手は探せばみつかる
代々、農業をやってくれるならばいいが
そうでない場合、跡取りがいなければ、農業をやってくれる人に売るのが条件

あくまでも、ずっとそのまま林檎・梨畑として耕作してほしい
小分けにして欲しくないのは、先祖から受け継いできたから
法律的に、条件を付けて売る方法はあると大迫恵美子

買戻し特約と言うのを付けて、また買い戻すことはできる
しかし、所有権の処分の仕方に、制限を加えるのは
問題を起こすことになるので、たぶんできない

合理性がないと、大迫恵美子
それは相談者の土地に対する、愛着の問題であって
他人の権利を、制約する根拠とはならない

契約に邪魔されて、自分の権利が手に入らない