2015-2-6 金曜日放送
パーソナリティ:今井通子
回答者:志賀こず江(弁護士)
相談者:43歳女性 夫50歳 息子13歳 婚姻期間15年 夫の不貞相手43歳で夫・子供有り

自営業の夫が、仕事を手伝わなくていいと言ったら要注意
そういう例かもしれませんね(汗)

離婚のタイミングを志賀こず江弁護士が果物で例えてくれています
熟すまで待つ
つまり、自分のタイミングでということです

有責配偶者からの離婚請求は認められない

テレフォン人生相談の中で何度も出て来る話です

これが認められるのは
別居状態が8年以上続くというのが目安
そう教えてくれています

その間に、婚姻費用の分担請求をして
別居中の生活費の面倒もみてもらいましょう
そのことには触れてませんでしたが覚えておくといいです

その間に、息子と意思を交わして
離婚後の生活の基盤を作ってしまいましょう

生きていくためのステップを踏んでから
離婚の決断を