事故物件の土地・建物を処分したいのだけれども、22年前の事でも、事故物件の告知義務はあるのか?という相談


テレフォン人生相談2016年12月21日(水)
パーソナリティ:ドリアン助川
回答者:塩谷崇之(弁護士)
相談者:73歳男性 妻・子供2人あり 22年前83歳で自殺した父 去年他界した母

瑕疵物件の売却


去年、母が亡くなり相続した土地建物
22年前に、83歳で飛び降り自殺した父の家だった
瑕疵物件ということで、問題あり物件として

前もって言わないといけないのか
それを聞きたいという相談
物件が田舎なので、管理するのが大変

なので、売却しようと思っているとのこと

22年前に父が自殺し、母親だけがその土地建物を相続
その家に、住み込んで、7年間、母親の面倒をみた相談者
結果的に、その土地建物を単独で相続した

できれば、売却するに際して、自殺の件を告知したくない
まだ、不動産業者には相談してないが
どうなるのか?という相談の電話