事故物件の土地・建物を処分したいのだけれども、22年前の事でも、事故物件の告知義務はあるのか?という相談
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テレフォン人生相談2016年12月21日(水)
パーソナリティ:ドリアン助川
回答者:塩谷崇之(弁護士)
相談者:73歳男性 妻・子供2人あり 22年前83歳で自殺した父 去年他界した母

瑕疵物件の売却


去年、母が亡くなり相続した土地建物
22年前に、83歳で飛び降り自殺した父の家だった
瑕疵物件ということで、問題あり物件として

前もって言わないといけないのか
それを聞きたいという相談
物件が田舎なので、管理するのが大変

なので、売却しようと思っているとのこと

22年前に父が自殺し、母親だけがその土地建物を相続
その家に、住み込んで、7年間、母親の面倒をみた相談者
結果的に、その土地建物を単独で相続した

できれば、売却するに際して、自殺の件を告知したくない
まだ、不動産業者には相談してないが
どうなるのか?という相談の電話

心理的瑕疵物件に時効はない


心理的瑕疵物件は、後で買主から
取引をなかったことにしてくれとか
代金の減額を要求されることがある

瑕疵がある物件は、不利益を担保しなければいけないので
瑕疵担保責任を売主は負う事になる
不動産の場合は、気にする人も多く

心理的な瑕疵というこおとで、担保責任を負うことに

不動産取引をする場合には、瑕疵がある場合
告知をしないといけないシステムになっている
価値が高いので、宅地建物取引主任者を介すると

重要事項の説明に、記載して告知しなければならない
心理的瑕疵物件には、時効はなく
建物を取り壊したからと言って、告知義務は免れない

けして売れないわけではなく
気にせずに、購入する人もいるし
別の利用目的で使用する場合もある