テレフォン人生相談2016年12月21日(水)
パーソナリティ:ドリアン助川
回答者:塩谷崇之(弁護士)
相談者:73歳男性 妻・子供2人あり 22年前83歳で自殺した父 去年他界した母
瑕疵物件の売却
去年、母が亡くなり相続した土地建物
22年前に、83歳で飛び降り自殺した父の家だった
瑕疵物件ということで、問題あり物件として
前もって言わないといけないのか
それを聞きたいという相談
物件が田舎なので、管理するのが大変
なので、売却しようと思っているとのこと
22年前に父が自殺し、母親だけがその土地建物を相続
その家に、住み込んで、7年間、母親の面倒をみた相談者
結果的に、その土地建物を単独で相続した
できれば、売却するに際して、自殺の件を告知したくない
まだ、不動産業者には相談してないが
どうなるのか?という相談の電話
telephone1242soテレフォン人生相談2016年12月21日 水曜日 事故物件の告知義務の期間 22年前に父が飛び降り自殺 https://t.co/qA5u5Aj1WQ ついにキター!って感じの事故物件 賃貸だと、好んで住む人がいるぐらい 塩谷先生が、懇切丁寧に解説 興味がある、知りたい人、是非!12/21 20:02
心理的瑕疵物件に時効はない
心理的瑕疵物件は、後で買主から
取引をなかったことにしてくれとか
代金の減額を要求されることがある
瑕疵がある物件は、不利益を担保しなければいけないので
瑕疵担保責任を売主は負う事になる
不動産の場合は、気にする人も多く
心理的な瑕疵というこおとで、担保責任を負うことに
不動産取引をする場合には、瑕疵がある場合
告知をしないといけないシステムになっている
価値が高いので、宅地建物取引主任者を介すると
重要事項の説明に、記載して告知しなければならない
心理的瑕疵物件には、時効はなく
建物を取り壊したからと言って、告知義務は免れない
けして売れないわけではなく
気にせずに、購入する人もいるし
別の利用目的で使用する場合もある