前の彼女が貸したお金を返済しないので、催促したら、警察からストーカー行為と注意をされた。回収する方法はあるんでしょうか?という相談


テレフォン人生相談2017年1月17日(火)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:43歳男性 独身 離婚歴あり 20歳で結婚し30歳頃離婚 子供と孫あり 36歳の女性にお金を貸す

貸した金を返せと胸ぐら掴む


当時付き合っていた彼女に、18万円を貸したという相談者
いろいろあり、警察に捕まって2週間留置
お金を返せと、twitterで発信すると、警察から注意

それをすると、ストーカーだと、説教をされる
官選弁護人に聞くと、少額訴訟もあるが
泣き寝入りすることになるだろうと言われる

警察に捕まったのは、傷害
カラオケ喫茶のマスターと浮気、別れを告げられ
貸した金を返せと、店まで行き、胸ぐらを掴んだ

やぶ医者からの、診断書で、傷害になる
貸した証拠は、LINEのやり取りと
月々15000円ずつ、返していくという念書