娘が不倫をして離婚。離婚の原因は自分にないので、は払わないという約束だったけど、今から元夫に、養育費を請求出来るのか?というご相談
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テレフォン人生相談2016年11月1日(火)
パーソナリティ:今井通子
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:74歳男性 妻70歳 年金暮らし 娘38歳(初めに36歳と言っていたが) 婿36歳 中2と小3の孫 婚姻15年ほど 2ヶ月前に娘の不貞行為で離婚

娘の不貞行為で離婚、婿は養育費を払わないと言う


パート先で、知り合った男性と不倫した娘。
半年前に、婿にバレて、2ヶ月ほど前に離婚する。
中2と小3の子供の親権は娘になるも、元婿は、養育費を払わないと言う。

結婚して15年、離婚してから、家に寄りつかないという娘。
不貞行為も離婚も、婿から話しを聞く。

二人だけで離婚を決めてしまい、娘から養育費の話しを出すも、払わないという婿。
貯金から、200万ほどを、半年の間に貢いでいたから出せないと言う。
相手は30代のサラリーマンで、娘との付き合いは遊び。

父親である、相談者が聞きたいのは2点。
養育費を、どうすればとることができるか。
不倫相手の男性から、慰謝料をとるには。


養育費を払わないなら家庭裁判所へ


離婚の状況が、詳しくないと、大迫恵美子。
親権をとる上で、婿からの反対はなかったか?と確認。
相談者からすれば、婿は子供の対する愛情が薄いとのこと。

パートの娘は、収入が十分ではない。
しかし、中学生ともなると、お金は必要。
それでも、育てるのに、お金は必要。

一人で、育てていく覚悟はあっても、お金はない。
不貞行為をした罪悪感があるのではないか?と大迫恵美子。
それでも、一時金は随分かかるはずとのこと。

年金暮らしかもしれないが、両親から手を差し伸べないと、問題は解決しないのではないか。
たとえ、離婚原因が娘にあったとしても、支払う義務はある。
現実に育てるには、お金が必要。

どうしても、払わないと言うのなら。
家庭裁判所へ行き、養育費の申し立てを。
これは、本人でないとできない。

家庭裁判所の人に、説得してもらうしかない。
それでも、払わないと言うなら、裁判所の力を借りて、給与の差押も。

養育費は、離婚した奥さんに払うかのように、思う人がいる。
自分が苦労して稼いだお金を、あの女が、のうのうと暮らすと感じるようだ。
しかし、子育てには、お金が必要。

きちんと、説明してくれるところで、説得してもらうようにする。