先妻との離婚時に、腹違いの姉に父が贈与した実家の土地、兄が税金を払い続け、2年前に他界して以降、甥が引き継ぐ。甥っ子からの相談で、甥に名義変更したいと思うのだが。

テレフォン人生相談2017年6月24日
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:中川潤(弁護士)
相談者:79歳男性 妻74歳 長男49歳(独身) 3人暮らし 関係者:父50年前に他界 兄86歳で2年前に他界 兄の子(甥)53か4歳 20年ほど前に他界した腹違いの姉と姉の子2人