相続放棄をなかったことにできますか?ファックスで送られてきた紙に署名と捺印しただけです



テレフォン人生相談2015-9-19 土曜日
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:59歳女性 死別離別を繰り返し1人暮らし(生活保護・障害年金) 兄2人 長男15年前に他界 次男2年前に他界
死別と離別で20年間一人暮らしの女性からの相談
相談者は、精神障害者で、生活保護と障害年金で暮らしている
結婚している時に、子供ができるが周りの反対で堕ろす

15年前に一番上の兄が亡くなった時、次男の嫁から相続放棄しろと言われた
最終的に次男が供養は自分達がするからということで相続放棄する

長男は身体障害者で、修正独身
小さい頃から、相談者が下の世話とかしていた
施設で貯めたお金630万円を、兄嫁が受取ったのが発端

自分が長男から管理を任されていた通帳のお金までも
相続放棄することになる
2年前に次兄が亡くなる

甥と嫁がいるので、相続の対象にはならないので黙っているが
資産もたくさんあるので、長兄の相続放棄した分を
なんとか半分でもいいので返してもらいたいが

坂井眞弁護士が回答者
家庭裁判所に相続放棄の申述書を出したのか
遺産分割協議書に署名捺印したのか

確認したところ、本人はやっていないという
もしかしたら・・・