テレフォン人生相談2015-4-27 月曜日
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:中川潤(弁護士)
相談者:50歳男性 独身 17,8年前に離婚 他界した1歳上の兄 17歳の姪

葬儀代は、相続財産から支払っても問題ないように思っていましたが
違うんですねー
いいお勉強になりました

ググると、出てきますね
それだけ、多い勘違いなんでしょう
ズバリ!って説明まであります

治療代にしても、扶養義務が生じるので
支払って、あたり前という解釈ですね

別れた奥さんは、当然関係ありませんし
唯一の相続人の姪も、未成年者

こういう場合は、躊躇なく
遺言書を書いてもらう
そうお願いするしかないですね

滅多にないけど、身近なこと
覚えておきます!

さて、放送内容についてですが
元兄嫁に連絡する必要はないでしょうが
娘、姪には知らせてあげないと

父娘、その関係は切っても切れない
どういう理由で別れたのか
言及されていませんでしたが

将来に禍根を残すようなことだけは
やっちゃいけませんね

音沙汰なしということなので
「お願い」しても、払ってもらえそうのないです

こんなことなら、連絡してあげればよかったと
電話を切ってから
後悔してるんじゃないでしょうか