パーソナリティ:勝野洋
回答者:大迫恵美子(弁護士)
相談者:63歳女性 弟62歳 独身同士同居 結婚歴なし

会ったこともない姉、大迫恵美子弁護士が仰る通り、お姉さんが亡くなっていると代襲相続が発生するので・・・考えただけでゾッとします
今回の相談は、姉の居場所がわからないとか、相談者と弟との間で相続をし合いたいという、なんとなく複雑そうな話ですが、案外問題のないケースです

兄弟姉妹間であれば遺留分は発生しませんし、戸籍を辿っていけば居場所はなんとかなります
問題となるのはその先で、遺言書がないと大騒動に発展する場合があるので要注意ですね

今回、交流がないというケースですが、交流があってさえ、むしろ交流があるからこそ相続でもめることはよくあること
自分の遺族だけは大丈夫と思わずに、できるだけ遺言書は書いておいた方がいいですよね