パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:68歳男性 妻62歳 婚姻期間36,7年


籍を同じにするということは、それなりの責任を負うということなんですね
今回の相談は、配偶者間の離婚について争う場合
度々あり得る身近なことかもしれません

重度の精神病の場合、民法770条では離婚事由にあたりますが
判例では、今後の療養の具体的な方策を講じなければならないと言っています

鬱病の人も増えてきた感じがしますし、精神を病んでしまう方が多くいる気がします
当然、婚姻関係にある方も多いでしょうから
配偶者は離婚を考えることもあるでしょう

そういった場合、裁判で争われると、療養の具体的な方策とありますから
生活全般について気を配っておく必要があるということですね
籍を同じにするということは、こういった責任も負うということ

離婚が増えてきましたけれど
婚姻関係になるということは、常に相手の事を考えておかなければならないんだと
頭に入れておく必要があります