パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:66歳男性 一人住まい 親・兄弟なし 生活保護受給者・障害者年金受給者

生活保護受給者である66歳男性の相談者が、4年ほど前に競馬で絶対に勝つという詐欺にあいクレジットカード6社から合計100万円ほどの負債を負う
その他に3人から個人的に50万円借りており、生活保護費と障害者年金では弁済ができなくなっていた

カード会社を6社から3社にまとめたが、裁判所から特別送達で督促状が届く
このままだと財産を差押されてしまうので、いっそうのこと自己破産しようかと思っているとのこと

親や兄弟もいないと言っている相談者、おそらく身寄りもないのでしょう
16年ほど前の交通事故で仕事もできなくなったものと思いますが・・・

生活保護費や障害者年金は差押禁止債権にあたり、差押できないものです
また、自己破産したとしても生活保護費や年金がストップするわけでもなく受給され続けることになります

働けなくなった障害をもった方が生活保護を受給するというのは、社会保障制度として素晴らしいとは思いますが、弁済できなくなるという状況と、自己破産という状況に納得できないものはあります

この相談者は悪用することを考えていたわけではないでしょうが、お金を貸した人はどうなるのか?
こういったことは何等かの手を打たないといけないのではないでしょうか

できれば、債権者と分割弁済の話をして、時間がかかっても弁済して欲しいと思います