パーソナリティ:加藤諦三
回答者:志賀こず江(弁護士)
相談者:61歳女性 9年前に離婚して66歳男性(婚姻別居中)と同居

老後の生活のため個人年金を掛けて、年金での生活設計をたてていたが
パートナーでもある、同居人の娘が結婚するので、将来もらうはずだった年金からお金を用立ててしまう
(250万円を工面してまだ渡してはいないが)
さらに追い打ちをかけるように、乳がんが発覚
治療や検査などでお金が必要となり、年金でもらうはずのお金を先取りしてしまった

パートナーは内縁の妻として、年金をもらえるようにしてあげる
とは言ってくれているが、内縁関係は双方が独身でなければならないため
15年間別居中では、もらえないと知人から教えてもらっていた(志賀弁護士も言っていたが)

男性が不誠実というわけではないかもしれませんが
番組内でも取り上げられていたように、離婚してもらうのが一番でしょうが
この状態では本妻が同意しない可能性が大ですね

離婚訴訟を起こすというのもありでしょうが、それもどうなるかわかりませんし
日数はかかることでしょう
となると、自分のお金でもある年金は、自分のためだけに使うようにしておかないと
いけないとは思いますが、相談してくるぐらいですから
迷っているんだと思います