テレフォン人生相談2014年3月5日
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:32歳男性
元妻32歳 3歳女児1歳双子男女(親権は元妻) 婚姻期間は4年
再婚相手32歳 11歳男児(養子縁組) 63歳義母(扶養)

浮気され離婚した32歳男性から、再婚したので養育費を減額したいという相談です
元妻が元カレと別れてくれなくて離婚となった、とサラっと相談者は言っていましたが、それでも子供には罪はないのでしっかり養育費を払っていたんですね
さらに、協議離婚書をネットで調べて書式をダウンロードしており、相互に書面を交わされており、再婚して扶養者が増えたら養育費の減額を認めると記入してある・・・何とも素晴らしいです
よほど元妻が信用できなかったんでしょうね

離婚する場合、後々まで問題になるのがこの養育費です
このケースのように、しっかりと決めておくことが重要です
坂井眞弁護士も言っていますが、自分と同じような生活条件であること、けして一緒に住んでいなくても子供に対してはそうする義務があります

このケースを参考にされると、離婚後の問題もかなり解決されるのではないでしょうか